米国FDA申請代行サービスのお知らせ

食品(一般食品、飲料、酸性・低酸性食品、健康食品等を含む)、動物用の飼料・ペットフードを米国販売するに為は、
FDA(アメリカ食品医薬品局)に適切な通知・登録・申請、またはFDAからの許可取得が販売前に必要です。

FDAで禁止されている成分が含まれていないか、添加物、成分や着色料などがFDAの規準を満たすか確認致します。
FDAでは特に、食品に使用可能な着色料を定めており、禁止成分を使用していた場合や、間違った成分名を表示した場合には、FDAから輸入差止めや、警告書を言い渡される場合があります。

FDA規制の対象には、食品のみならず、食品や飲料に使われるお皿やコップ、またこれらを販売するために使われている容器など、食品とに接触している全てのものが含まれます。
弊社は、直接FDA、業界団体へ交渉・申請を行い貴社のアメリカでのビジネスをサポートします。